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名称大町自治会
代表者会長 高松 光子
所在地〒1820007 東京都調布市菊野台3丁目42番地1号
各役員等
会長1名
副会長2名
会計2名
総務委員3名
防災防犯委員4名
文化健康委員5名
環境美化委員3名
施設管理委員2名
監事2名
世話人1名

大町自治会会則

             大町自治会会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、大町自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を調布市菊野台3丁目42番地に所在する本会所有の大町集会所内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流をとおして、住みよい環境づくりに務め、良好な地域社会を形成することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)地域の防災・防犯・消防に関すること。
(3)地域の生活環境の改善・美化に関すること。
(4)地域の文化・健康に関すること。
(5)集会所・神社等受託施設の管理及び運営に関すること。
(6)行政との連絡調整に関すること。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(個人情報の保護の取扱いと情報公開の基本原則)
第4条 本会は、会員の理解のもとに公正で透明な運営を行うため、本会の活動で知り得た個人情報については、個人に関する情報の保護の重要性を認識し、その取扱いには適正を期するものとするとともに、活動及び会計に関する情報の公開に努めるものとする。
(区域及び班)
第5条 本会の区域は、
調布市菊野台1丁目21番地から23番地まで、
同2丁目22番地から40番地まで、
同2丁目43番地から47番地まで、
同2丁目49番地から53番地まで、
同3丁目1番地から19番地まで
及び同3丁目22番地から53番地までの区域の居住者及び事業所を
対象とする。
2 本会は、運営を円滑に行うため、班を置く。
3 班の編成は、役員会で決める。
 
第2章 会員
(種別等)
第6条 本会は、前条に定める区域内の居住者で、本会の目的に賛同する者をもつて構成し、1世帯1会員とする。
2 前条の区域内に事業所があり、本会の目的に賛同する法人等は、賛助会員として加入することができる。
(入会及び退会等)
第7条 会員及び賛助会員として新たに入会しようとする者は、近隣の班長を通じて会長に申し込まなければならない。
2 入会は、役員会で入会の可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 本会の地域内に居住しなくなった会員、地域内での事業を中止した賛助会員又は本人の申し出により、退会届けを提出した会員は、退会したものとする。
 
第3章 役員等
(種類と員数)
第8条 本会には、次の役員、監事、事業推進委員、班長及び世話人(以下、「役員等」
という)を置く。
(1)役員
会長 1名、)副会長 3名以内、会計 3名以内、委員 30名以内
(2)監事 2名
(3)事業推進委員 若千名
(4)班長 各班 1名
(5)世話人 1名
(選任)
第9条 役員等の選任は、次の方法による。
(1)役員及び監事は、総会において会員及びその世帯員並びに賛助会員の中から選任する。
(2)事業推進委員は、会員の推薦により役員会において選任する。
(3)班長は、原則として輸番制とする。
(4)世話人は、役員会において会員及びその世帯員の中から選任する。
(任務)
第10条 役員等の任務は、次のとおりとする。 .
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序にしたがって、その任務を代行する。
(3)会計は、会計事務を処理し、定時総会において決算報告をする。
(4)委員は、本会の目的達成のため、事業を企画し推進する。
(5)監事は、本会の会計及び会務執行状況等を監査し、定時総会において監査報告を行う。また、その任務遂行のため、役員会に出席して意見を述べることができる。
(6)事業推進委員は、委員に協力して事業活動を積極的に推進する。
(7)班長は、班の総意を代表して本会の運営に参加するとともに、班内の会費の収納等を行う。
(8)世話人は、役員会と各班長との連絡調整を図るとともに、各班の会費の収納等を行う。
(任期)
第11条 役員等の任期は、次のとおりとする。
(1)役員、監事、事業推進委員及び世話人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(2)班長の任期は、原則として1年とする。
(3)補欠又は増員のため選任された場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(報酬等)
第12条 役員等は、原則として無報酬とする。ただし、会長及び世話人については、役員会で協議の上、予算の範囲内において手当を支給することができる。
 
第4章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び役員会とし、いずれも会長が招集してその議長となる。
2 会議は、すべて出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(総会)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、定時総会は、毎年1回決算期後2ヶ月以内に開催し、次のような事項を決議する。
(1)前年度の事業報告と決算に関すること。
(2)新年度の事業と予算に関すること。
(3)役員及び監事の人事に関すること。
(4)会則の改廃に関すること。
(5)その他の重要事項に関すること。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要を認め招集を請求した場合。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記した書面により、招集の請求があった場合。
(役員会)
第15条 役員会は、役員をもつて構成し、次の事項を決議する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。ただし、会長は、会計年度開始後、収支予算案の承認を得るまでの間に、経費の支出が必要となった場合には、役員会の承認を得てその支出をすることができる。
(2)各種の事業活動に関すること。
(3)その他会務の執行に関すること。
2 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合.
(2)役員の3分の1以上から会議の目的を記した書面により、招集の請求があった場合。
(相談役)
第16条 本会の活動を円滑に推進するため、役員会はその決議により、相談役を選任することができる。
2 相談役は、活動地域又は行政について学識又は経験などを有し、人望のある者とする。
3 相談役は、会長の諮問により役員会等へ出席し、自由に意見を述べることができる。
 
第5章 会計
(収入)
第17条 本会は、次の収入をもつて運営する。
(1)会費及び賛助会費
(2)寄附金
(3)助成金及び補助金
(4)その他の収入
(会費及び賛助会費)
第18条 本会の会費は、 1世帯あたり月額100円とする。
2 賛助会費は1回年額1,000円とし、口数は制限しないものとする。
(経費)
第19条 本会の経費は、第17条の収入をもつて支弁する。
2 本会の会員世帯に不幸があった場合、内規に定める金員をもつて弔意を表すことができる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
 
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第21条 本会則は、総会の決議によらなければ変更することができない。
 
第7章 雑則
(雑則)
第22条 本会則の運営上必要と認められる事項については、内規として別に定める。
 
附則
附則(平成13年2月25日改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成13年2月25日から施行する。(以下略)
 
附則(平成14年2月23日改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成14年2月23日から施行する。(以下略)
 
附則(平成17年2月26日改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成17年2月26日から施行する。(以下略)
 
附則(平成21年2月28日改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成21年2月28日から施行する。(以下略)
 
(附則)平成22年2月27日改正
(施行期日)
第1条 この改正会則は、平成23年4月1日から施行する。
(会計年度の特例)
第2条 第18条(会計年度)の規定にかかわらず、平成23年1月1日より始まる会計年度は、平成24年3月31日までの15ヶ月間とする。
(役員等の任期の特例)
第3条 第10条(任期)の規定にかかわらず、平成23年1月1日より始まる会計年度の役員、監事、事業推進委員及び世話人の任期は、平成24年3月31日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(附則)平成25年5月18日改正
(施行期日)
第1条 この改正会則は、平成25年5月18日から施行する。
 
(附則)平成26年5月24日改正
(施行期日)
第1条 この改正会則は、平成26年5月24日から施行する。
 
(附則)平成27年5月16日改正
(施行期日)
第1条 この改正会則は、平成27年5月16日から施行する。